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Q103 生保を利用した納税資金対策

被保険者及び契約者を被相続人(=先代)、受取人を相続人(=後継者)
生命保険の非課税枠の範囲内であれば、受け取る保険金まるままを納税資金として利用可だが、デメリットとして、他の相続人にも受け取った保険金が分かってしまう。
ばれたくない場合は、契約者及び受取人を相続人(=後継者)、被保険者を被相続人(=先代)とすれば、所得税課税となるため、他の相続人にばれることなく納税資金を準備できる。(ただし所得税課税がされるのはデメリット。)後継者に保険料を払う金額がない場合は、先代から後継者に贈与(なるべく贈与税の非課税枠の範囲内で)